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治療費のご案内

インプラント
名称 価格 保証期間 備考
相談/カウンセリング 無料    
CT撮影料(片顎) ¥21,000    
       (両顎) ¥31,500    
CT画像診断料     複雑なケースに適用するCT画像を用いた高度な解析です。
インプラント1次手術 ¥210,000 10年 インプラントを顎に埋入する手術です。
インプラント2次手術 ¥52,500 10年 2次手術が不要なケースもございます。カウンセリング時にお伝えします。
人工歯(上部構造)
名称 価格 保証期間 備考
メタルボンドクラウン ¥157,500 5年  
オールセラミッククラウン ¥157,500 5年  
ジルコニアクラウン ¥210,000 5年  
オプション
名称 価格 備考
鎮静療法 ¥1050,00 眠っている間に手術を完了させるための麻酔です。手術後2~3時間は院内で休憩頂きます。
GBR法 ¥52,500 顎の骨の厚みや幅が足りないところに人工骨を造成する手術です。
ソケットリフト法 ¥52,500 上顎の骨が足りないところに人工骨を造成する手術です。
歯肉増大術
テルダーミス、歯肉移植
¥52,500 歯肉(歯ぐき)を造成する手術です。
審美歯科
インレー(詰め物)
名称 価格 保証期間 備考
ハイブリッドインレー ¥31,500~ 5年 審美性:◎/耐久性:○
ゴールドインレー ¥52,500~ 5年 審美性:○/耐久性:◎
セラミックインレー ¥52,500~ 5年 審美性:◎/耐久性:◎
クラウン(被せ物)
名称 価格 保証期間 備考
セラミッククラウン(メタルボンド) ¥94,500~ 10年 内側が金属で見た目は天然歯に近いセラミックの素材です。
審美性:○/耐久性:◎
オールセラミッククラウン ¥115,500 10年 人体親和性に優れたセラミックの素材です。
審美性:◎/耐久性:○
ジルコニアオールセラミッククラウン ¥126,500~ 10年 人体親和性に優れ審美性も非常に高いジルコニアの素材です。
審美性:◎/耐久性:◎
ハイブリッドクラウン ¥63,000 5年 審美性:○/耐久性:◎
ラミネートベニア ¥126,000 5年 主に前歯の審美性を高めるための治療です。
審美性:◎/耐久性:○
ホワイトニング
名称 価格 備考
初回
クリーニング、トレー、ホワイトニング液5本
¥31,500 ご自宅でホワイトニングをして頂くための薬剤とマウストレーのセットです。
追加ホワイトニング剤1本 ¥3,150 ホワイトニングの薬剤です。
エアーフロー ¥5,250 歯の汚れを特殊な装置で落とす治療です。
矯正歯科
名称 価格 備考
相談/カウンセリング ¥3,150 矯正専門医によるカウンセリングです。
検査料金 ¥42,000 レントゲン写真を用いた検査料金です。矯正をするプランニングについて検査をし決定します。
診断料 ¥10,500  
部分矯正 ¥315,000~525,,000 診断、患者様のご希望によって決定いたします。
本格矯正 ¥484,500~945,000 診断、患者様のご希望によって決定いたします。
処置料および観察料 ¥5,250 ※保定期間は3,150です。
固定式装置一時除去料 ¥31,500 ご都合により矯正装置を外す場合に必要です。
医療費控除について
自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。これを「医療費控除」と言います。インプラント治療に関しても対象となりえます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
対象となる医療費は本人、本人と生計を一にする(お財布が一緒という意味です)家族のために、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払ったものです。未払いのものは請求書があっても対象とならないので注意しましょう。
医療費控除の対象となる医療費の要件

インプラントの医療費控除の金額は?

*1 生命保険・医療保険契約などで支給される給付金
*2 その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。

インプラントで医療控除を受けるための手続きは?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに源泉徴収票(原本)も必要です。
医療費控除に必要な書類
ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)から控除したほうが得になります。所得税率が同じ場合は、どちらかの所得が200万円以下であればその人が控除を受けたほうが得になります。
さらに詳しい情報は「国税庁タックスアンサー」をご覧ください。
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